第21回 言語聴覚士国家試験 第150問
関係法規第21回
言語聴覚士の守秘義務について誤っているのはどれか。
- 1.資格がなくなれば守秘義務は課せられない。 ✓
- 2.正当な理由があれば守秘義務違反にはならない。
- 3.業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
- 4.被害者からの告訴がないと公訴を提起することはできない。
- 5.守秘義務違反は罰金に処せられる。
正答:1番
解説
■ 正答:1番 — 資格がなくなれば守秘義務は課せられない。
言語聴覚士の守秘義務は、言語聴覚士法第20条で「言語聴覚士は、業務上知り得た秘密を漏らしてはならない」と規定されており、この義務は資格喪失後も継続します。免許返納や失効後であっても、過去の業務で得た秘密を守る法的責任は残るため、この選択肢は誤りです。
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【各選択肢の解説】
1. 資格がなくなれば守秘義務は課せられない。
❌ 誤り。守秘義務は職業倫理として生涯続く責任です。言語聴覚士法第20条の守秘義務は、資格喪失後も業務上知り得た秘密の漏示を禁止しています。
2. 正当な理由があれば守秘義務違反にはならない。
✅ 正しい。法律上、正当な理由がある場合(例:裁判所の証人尋問、被害者保護の緊急性など)は守秘義務の例外となり違反とはなりません。
3. 業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
✅ 正しい。言語聴覚士法第20条第1項の条文そのものです。業務遂行時に患者から得た情報・個人的事実を第三者に開示することは禁止されています。
4. 被害者からの告訴がないと公訴を提起することはできない。
✅ 正しい。言語聴覚士法第20条第2項で「告訴がなければ公訴を提起することができない」と規定されており、親告罪として扱われます。
5. 守秘義務違反は罰金に処せられる。
✅ 正しい。言語聴覚士法第20条第2項により「50万円以下の罰金に処せられる」と明記されています。
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【試験対策ポイント】
言語聴覚士法 第20条(守秘義務)概要:
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 義務の内容 | 業務上知り得た秘密を漏示してはならない |
| 時的範囲 | 現職のみならず資格喪失後も継続 |
| 例外 | 正当な理由がある場合は除く |
| 罪種 | 親告罪(被害者からの告訴必須) |
| 罰則 | 50万円以下の罰金 |
頻出の誤認パターン:
- 「資格喪失=守秘義務終了」← 間違い
- 「相手が同意した=守秘義務不問」← 間違い(業務上秘密は本人同意でも開示困難なケースあり)
- 「告訴なしで起訴できる」← 間違い(親告罪なので告訴必須)