第21回 言語聴覚士国家試験 第52問
言語聴覚障害総論第21回
第21回 言語聴覚士国家試験 第52問(言語聴覚障害総論)の正答は 2 です。言語聴覚士が診療の補助として行う行為を問う問題である。
問題
言語聴覚士法および言語聴覚士法施行規則に規定されている診療の補助はどれか。
a.純音聴力検査
b.補聴器装用訓練
c.図版を用いた呼称訓練
d.職場復帰のための環境調整
e.嚥下訓練
1. a,b,c 2. a,b,e 3. a,d,e 4. b,c,d 5. c,d,e
正答:2番
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この問題の正答率(STカコモン利用者の実データ)
初回正答率 65.7%標準
108人の初回解答から算出(2026年10月21日時点)
同じ利用者の2回目以降の解答は除外しています(再挑戦を含めると正答率は実力より高く出るため)。国家試験の公式発表値ではなく、STカコモンで実際に解かれた記録にもとづく数値です。
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解説
■ 正答:2番 — 聴力検査・補聴器装用訓練・嚥下訓練が診療の補助
言語聴覚士が診療の補助として行う行為を問う問題である。施行規則等で診療の補助に位置づけられるのは、聴力検査・補聴器装用訓練・嚥下訓練である。よってa・b・eが正答となる。
【各選択肢の解説】
a. 純音聴力検査
✅ 正しい(=正答)。機器を用いる聴力検査として診療の補助に該当する(言語聴覚士法施行規則)。
✅ 正しい(=正答)。機器を用いる聴力検査として診療の補助に該当する(言語聴覚士法施行規則)。
b. 補聴器装用訓練
✅ 正しい(=正答)。診療の補助に該当する(言語聴覚士法施行規則)。
✅ 正しい(=正答)。診療の補助に該当する(言語聴覚士法施行規則)。
c. 図版を用いた呼称訓練
❌ 誤り。言語訓練で、医師の指示下の「診療の補助」項目としては挙げられていない。正しくは言語聴覚士が本来の業務(言語訓練)として行うものである。
❌ 誤り。言語訓練で、医師の指示下の「診療の補助」項目としては挙げられていない。正しくは言語聴覚士が本来の業務(言語訓練)として行うものである。
d. 職場復帰のための環境調整
❌ 誤り。医行為でなく診療の補助ではない。正しくは法・施行規則の診療の補助の項目に含まれない支援である。
❌ 誤り。医行為でなく診療の補助ではない。正しくは法・施行規則の診療の補助の項目に含まれない支援である。
e. 嚥下訓練
✅ 正しい(=正答)。診療の補助に該当する(言語聴覚士法に明記)。
✅ 正しい(=正答)。診療の補助に該当する(言語聴覚士法に明記)。
→ 2番が正答となる。
【試験対策ポイント】
言語聴覚士法・施行規則の診療の補助=嚥下訓練・人工内耳調整・機器を用いる聴力検査・聴性脳幹反応・補聴器装用訓練・耳型採取など。いずれも医師・歯科医師の指示下で行う。
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