第23回 言語聴覚士国家試験 第150問
関係法規第23回
第23回 言語聴覚士国家試験 第150問(関係法規)の正答は 4 です。医療法に規定される医療提供施設は、病院・診療所・介護老人保健施設・介護医療院・調剤を実施する薬局・助産所である。
問題
医療法に規定されている医療提供施設はどれか。
a.保健所
b.知的障害者更生相談所
c.調剤を実施する薬局
d.介護老人保健施設
e.精神保健福祉センター
1. a,b 2. a,e 3. b,c 4. c,d 5. d,e
正答:4番
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この問題の正答率(STカコモン利用者の実データ)
初回正答率 66.1%標準
59人の初回解答から算出(2026年8月1日時点)
同じ利用者の2回目以降の解答は除外しています(再挑戦を含めると正答率は実力より高く出るため)。国家試験の公式発表値ではなく、STカコモンで実際に解かれた記録にもとづく数値です。
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解説
■ 正答:4番 — 調剤を実施する薬局・介護老人保健施設が医療提供施設
医療法に規定される医療提供施設は、病院・診療所・介護老人保健施設・介護医療院・調剤を実施する薬局・助産所である。保健所・知的障害者更生相談所・精神保健福祉センターは行政機関であり、医療提供施設ではない。
【各選択肢の解説】
a. 保健所 — ❌ 地域保健法に基づく行政機関で、医療提供施設ではない。
b. 知的障害者更生相談所 — ❌ 福祉の相談機関で、医療提供施設ではない。
c. 調剤を実施する薬局 — ✅ 医療法上の医療提供施設。
d. 介護老人保健施設 — ✅ 医療法上の医療提供施設。
e. 精神保健福祉センター — ❌ 精神保健福祉法に基づく行政機関。
→ 調剤を実施する薬局・介護老人保健施設の組合せである4番が正答となる。
【試験対策ポイント】
医療法の医療提供施設=病院・診療所・助産所・介護老人保健施設・介護医療院・調剤を実施する薬局。保健所・各種相談所・センターは行政機関で含まれない。
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