第23回 言語聴覚士国家試験 第150問
関係法規第23回
医療法に規定されている医療提供施設はどれか。
a.保健所
b.知的障害者更生相談所
c.調剤を実施する薬局
d.介護老人保健施設
e.精神保健福祉センター
1. a,b 2. a,e 3. b,c 4. c,d 5. d,e
正答:4番
解説
■ 正答:4番 — c,d
医療法で規定される「医療提供施設」は、医療を提供する場所として法律で明確に定義されています。調剤を実施する薬局と介護老人保健施設がこれに該当し、一方保健所や相談所、福祉センターは保健衛生行政機関であり医療提供施設ではありません。
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【各選択肢の解説】
a. 保健所
❌ 誤り。保健所は保健衛生行政機関であり、医療提供施設ではありません。健康診断・予防接種の企画・指導は行いますが、医療の提供は主要な機能ではありません。
b. 知的障害者更生相談所
❌ 誤り。知的障害者更生相談所は児童発達支援センターと同様、相談・判定機能を持つ福祉行政機関です。医療提供施設に分類されません。
c. 調剤を実施する薬局
✅ 正しい。医療法第1条の5で「病院、診療所及び助産所並びに調剤を実施する薬局」が医療提供施設として明記されています。薬局は医療機関として位置づけられます。
d. 介護老人保健施設
✅ 正しい。介護老人保健施設は介護保険法に基づく施設であるとともに、医療法第6条の3により医療提供施設として規定されています。医師・看護職員の配置義務があります。
e. 精神保健福祉センター
❌ 誤り。精神保健福祉センターは精神保健及び精神障害者福祉に関する相談・指導を行う福祉行政機関です。医療提供施設ではなく、保健所と同じく行政機関に分類されます。
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【試験対策ポイント】
医療法で規定される医療提供施設:
- 病院
- 診療所
- 助産所
- 調剤を実施する薬局
- 介護老人保健施設(医療法第6条の3)
医療提供施設「ではない」(頻出誤選択肢):
| 施設名 | 法的位置づけ | 根拠法 |
|---|---|---|
| 保健所 | 保健衛生行政機関 | 地域保健法 |
| 知的障害者更生相談所 | 福祉相談機関 | 障害者総合支援法 |
| 精神保健福祉センター | 福祉行政機関 | 精神保健福祉法 |
| 児童発達支援センター | 福祉相談・支援機関 | 児童福祉法 |
区別のコツ:
- 「相談」「センター」という名称→行政機関、医療提供施設ではない傾向
- 「施設」で医療職配置義務がある→医療提供施設の可能性大
- 薬局は調剤を実施していることが要件(単なる販売のみは除く)