STカコモン — 言語聴覚士国家試験 過去問・解説

第23回 言語聴覚士国家試験 第150問

関係法規第23回
医療法に規定されている医療提供施設はどれか。 a.保健所 b.知的障害者更生相談所 c.調剤を実施する薬局 d.介護老人保健施設 e.精神保健福祉センター 1. a,b 2. a,e 3. b,c 4. c,d 5. d,e

正答:4番

解説
■ 正答:4番 — c,d 医療法で規定される「医療提供施設」は、医療を提供する場所として法律で明確に定義されています。調剤を実施する薬局と介護老人保健施設がこれに該当し、一方保健所や相談所、福祉センターは保健衛生行政機関であり医療提供施設ではありません。 --- 【各選択肢の解説】 a. 保健所 ❌ 誤り。保健所は保健衛生行政機関であり、医療提供施設ではありません。健康診断・予防接種の企画・指導は行いますが、医療の提供は主要な機能ではありません。 b. 知的障害者更生相談所 ❌ 誤り。知的障害者更生相談所は児童発達支援センターと同様、相談・判定機能を持つ福祉行政機関です。医療提供施設に分類されません。 c. 調剤を実施する薬局 ✅ 正しい。医療法第1条の5で「病院、診療所及び助産所並びに調剤を実施する薬局」が医療提供施設として明記されています。薬局は医療機関として位置づけられます。 d. 介護老人保健施設 ✅ 正しい。介護老人保健施設は介護保険法に基づく施設であるとともに、医療法第6条の3により医療提供施設として規定されています。医師・看護職員の配置義務があります。 e. 精神保健福祉センター ❌ 誤り。精神保健福祉センターは精神保健及び精神障害者福祉に関する相談・指導を行う福祉行政機関です。医療提供施設ではなく、保健所と同じく行政機関に分類されます。 --- 【試験対策ポイント】 医療法で規定される医療提供施設: - 病院 - 診療所 - 助産所 - 調剤を実施する薬局 - 介護老人保健施設(医療法第6条の3) 医療提供施設「ではない」(頻出誤選択肢): | 施設名 | 法的位置づけ | 根拠法 | |---|---|---| | 保健所 | 保健衛生行政機関 | 地域保健法 | | 知的障害者更生相談所 | 福祉相談機関 | 障害者総合支援法 | | 精神保健福祉センター | 福祉行政機関 | 精神保健福祉法 | | 児童発達支援センター | 福祉相談・支援機関 | 児童福祉法 | 区別のコツ: - 「相談」「センター」という名称→行政機関、医療提供施設ではない傾向 - 「施設」で医療職配置義務がある→医療提供施設の可能性大 - 薬局は調剤を実施していることが要件(単なる販売のみは除く)
関連

▶ 第23回 全問一覧

▶ 関係法規 の過去問一覧