第24回 言語聴覚士国家試験 第150問
関係法規第24回
個人情報保護法で規定する個人情報でないのはどれか
- 1.住所
- 2.病歴
- 3.信条
- 4.生年月日
- 5.死亡時刻 ✓
正答:5番
解説
■ 正答:5番 — 死亡時刻
個人情報保護法では「生存する個人に関する情報」を個人情報と定義しており、死亡した人に関する情報は原則として個人情報に該当しません。死亡時刻は故人の情報であるため個人情報ではなく、個人情報保護法の規制対象外となります。
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【各選択肢の解説】
1. 住所
✅ 正しい。住所は個人情報保護法で規定する「個人情報」に該当します。個人を識別する基本情報として保護対象です。
2. 病歴
✅ 正しい。病歴は「要配慮個人情報」として個人情報保護法で最も厳格に保護される情報です。医療・ヘルスケアに関わるSTは特に留意が必要です。
3. 信条
✅ 正しい。思想・信条・宗教など個人の思想に関する情報は「要配慮個人情報」に分類され、法律で特別に保護されます。
4. 生年月日
✅ 正しい。生年月日は個人識別情報として個人情報保護法で保護される情報です。他の情報と組み合わせると識別性がさらに高まります。
5. 死亡時刻
❌ 誤り。故人に関する情報は個人情報保護法の適用対象外です。生存する個人を対象とした法律であり、死亡後の情報は規制されません。
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【試験対策ポイント】
個人情報保護法の適用範囲
| 項目 | 該当 | 理由 |
|---|---|---|
| 住所・氏名・生年月日 | ○ | 基本的個人識別情報 |
| 病歴・診療記録 | ○ | 要配慮個人情報(最高度保護) |
| 信条・思想・宗教 | ○ | 要配慮個人情報 |
| 遺伝情報・障害情報 | ○ | 要配慮個人情報 |
| 故人の情報 | × | 生存する個人を対象外 |
要配慮個人情報(特に厳格に保護)
- 病歴・診療情報・健康診断結果
- 身体障害・精神障害
- 犯罪経歴・刑罰
- 思想・信条・宗教・労働組合
- 人種・民族・遺伝情報
STの実務での注意点
言語聴覚士は患者の病歴・発達歴などの要配慮個人情報を頻繁に扱うため、個人情報保護法を遵守した管理が必須です。個人情報の保管・使用・破棄の全段階で適切な対応が求められます。