第24回 言語聴覚士国家試験 第150問
第24回 言語聴覚士国家試験 第150問(関係法規)の正答は 5 です。個人情報保護法の個人情報は「生存する個人に関する情報」で、特定の個人を識別できるものをいう。
- 1.住所
- 2.病歴
- 3.信条
- 4.生年月日
- 5.死亡時刻 ✓
正答:5番
初回正答率 57.1%標準
49人の初回解答から算出(2026年8月1日時点)
同じ利用者の2回目以降の解答は除外しています(再挑戦を含めると正答率は実力より高く出るため)。国家試験の公式発表値ではなく、STカコモンで実際に解かれた記録にもとづく数値です。
個人情報保護法の個人情報は「生存する個人に関する情報」で、特定の個人を識別できるものをいう。死亡時刻は死者に関する情報であり、生存する個人の情報ではないため、同法上の個人情報には当たらない。住所・病歴・信条・生年月日は個人情報である。
【各選択肢の解説】
1.住所 — ❌ 個人を識別しうる個人情報である。
2.病歴 — ❌ 要配慮個人情報に当たる。
3.信条 — ❌ 要配慮個人情報に当たる。
4.生年月日 — ❌ 個人を識別しうる個人情報である。
5.死亡時刻 — ✅正しい(=正答)。死者の情報で同法の個人情報に当たらない。
【試験対策ポイント】
個人情報保護法の個人情報=生存する個人に関する、特定個人を識別できる情報。病歴・信条・人種・犯罪歴などは「要配慮個人情報」で取り扱いに同意が原則必要。死者の情報は原則として同法の対象外(ただし遺族の個人情報になりうる場合もある)。「生存する」が要点。
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