第24回 言語聴覚士国家試験 第150問
関係法規第24回
第24回 言語聴覚士国家試験 第150問(関係法規)の正答は 5 です。個人情報保護法の個人情報は「生存する個人に関する情報」で、特定の個人を識別できるものをいう。
問題
個人情報保護法で規定する個人情報でないのはどれか
- 1.住所
- 2.病歴
- 3.信条
- 4.生年月日
- 5.死亡時刻 ✓
正答:5番
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この問題の正答率(STカコモン利用者の実データ)
初回正答率 54.3%標準
116人の初回解答から算出(2026年10月21日時点)
同じ利用者の2回目以降の解答は除外しています(再挑戦を含めると正答率は実力より高く出るため)。国家試験の公式発表値ではなく、STカコモンで実際に解かれた記録にもとづく数値です。
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解説
■ 正答:5番 — 個人情報でないのは「死亡時刻」
個人情報保護法の個人情報は「生存する個人に関する情報」で、特定の個人を識別できるものをいう。死亡時刻は死者に関する情報であり、生存する個人の情報ではないため、同法上の個人情報には当たらない。住所・病歴・信条・生年月日は個人情報である。
【各選択肢の解説】
1. 住所
❌ 誤り。個人を識別しうる個人情報である。正しくは個人情報に当たる。
❌ 誤り。個人を識別しうる個人情報である。正しくは個人情報に当たる。
2. 病歴
❌ 誤り。要配慮個人情報に当たる。正しくは個人情報(要配慮個人情報)である。
❌ 誤り。要配慮個人情報に当たる。正しくは個人情報(要配慮個人情報)である。
3. 信条
❌ 誤り。要配慮個人情報に当たる。正しくは個人情報(要配慮個人情報)である。
❌ 誤り。要配慮個人情報に当たる。正しくは個人情報(要配慮個人情報)である。
4. 生年月日
❌ 誤り。個人を識別しうる個人情報である。正しくは個人情報に当たる。
❌ 誤り。個人を識別しうる個人情報である。正しくは個人情報に当たる。
5. 死亡時刻
✅ 正しい(=正答)。死者の情報で同法の個人情報に当たらない。
✅ 正しい(=正答)。死者の情報で同法の個人情報に当たらない。
【試験対策ポイント】
個人情報保護法の個人情報=生存する個人に関する、特定個人を識別できる情報。病歴・信条・人種・犯罪歴などは「要配慮個人情報」で取り扱いに同意が原則必要。死者の情報は原則として同法の対象外(ただし遺族の個人情報になりうる場合もある)。「生存する」が要点。
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