第24回 言語聴覚士国家試験 第50問
第24回 言語聴覚士国家試験 第50問(関係法規)の正答は 1 です。言語聴覚士名簿に登録された免許に関する事項に変更があったときは、30日以内に変更を厚生労働大臣に申請しなければならない(言語聴覚士法第8条。
- 1.免許に関する変更事項は30日以内に申請する。 ✓
- 2.言語聴覚士の免許証は国家試験合格者に自動的に交付される。
- 3.免許を返納すれば守秘義務はない。
- 4.アルコール依存症者は免許の欠格事由になっている。
- 5.免許を取り消されたときは30日以内に免許証を返納する。
正答:1番
初回正答率 81.1%やさしい
127人の初回解答から算出(2026年10月21日時点)
同じ利用者の2回目以降の解答は除外しています(再挑戦を含めると正答率は実力より高く出るため)。国家試験の公式発表値ではなく、STカコモンで実際に解かれた記録にもとづく数値です。
言語聴覚士名簿に登録された免許に関する事項に変更があったときは、30日以内に変更を厚生労働大臣に申請しなければならない(言語聴覚士法第8条。申請の手続きは同法施行規則第3条)。他の選択肢は、免許の交付手続き・守秘義務・欠格事由・免許証の返納期限を取り違えた記述である。
【各選択肢の解説】
1.免許に関する変更事項は30日以内に申請する。
✅ 正しい(=正答)。言語聴覚士名簿に登録された免許に関する事項に変更があったときは、30日以内に変更を申請する(言語聴覚士法第8条)。
2.言語聴覚士の免許証は国家試験合格者に自動的に交付される。
❌ 誤り。正しくは合格後に本人が申請し、言語聴覚士名簿に登録されることで免許が与えられ、免許証が交付される(言語聴覚士法第6条)。
3.免許を返納すれば守秘義務はない。
❌ 誤り。正しくは言語聴覚士でなくなった後も守秘義務は続く(言語聴覚士法第44条)。
4.アルコール依存症者は免許の欠格事由になっている。
❌ 誤り。法に列挙された欠格事由ではない。正しくは欠格事由は罰金以上の刑に処せられた者・言語聴覚士の業務に関し犯罪又は不正の行為があった者・心身の障害により業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの・麻薬、大麻又はあへんの中毒者である(言語聴覚士法第4条)。
5.免許を取り消されたときは30日以内に免許証を返納する。
❌ 誤り。正しくは免許を取り消されたときは5日以内に免許証を返納する(言語聴覚士法施行規則第7条第2項)。
【試験対策ポイント】
言語聴覚士法の数字:登録事項変更の訂正=30日以内、免許取消時の免許証返納=5日以内。守秘義務は退職後も継続(違反は罰則あり)。免許は申請・登録により交付され、自動交付ではない点が頻出の引っかけ。
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