第25回 言語聴覚士国家試験 第151問
言語聴覚障害総論第25回
第25回 言語聴覚士国家試験 第151問(言語聴覚障害総論)の正答は 2 です。言語聴覚士の業務範囲を問う問題である。
問題
言語聴覚士法及び言語聴覚士法施行規則において、診療の補助行為として、言語聴覚士が行う行為に含まれるのはどれか。
a.耳型の採型
b.発達障害児の言語検査
c.構音障害者の抵抗運動を伴わない構音検査
d.失語症者に対する呼称訓練
e.嚥下障害者に対するメンデルゾーン手技
1. a,b 2. a,e 3. b,c 4. c,d 5. d,e
正答:2番
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解説
■ 正答:2番 — a・e
言語聴覚士の業務範囲を問う問題である。「診療の補助」として医師・歯科医師の指示の下に行う行為に含まれるのは、耳型の採型と嚥下障害者へのメンデルゾーン手技(嚥下訓練)である。検査・言語訓練の多くは指示を要しない本来業務である。該当はa・eで、選択肢2が正答。
【各選択肢の解説】
a.耳型の採型:✅診療の補助に含まれる(=正答)。施行規則で定める行為。
b.発達障害児の言語検査:❌指示を要しない言語聴覚士本来の業務。
c.構音障害者の抵抗運動を伴わない構音検査:❌指示を要しない本来業務。
d.失語症者に対する呼称訓練:❌指示を要しない言語訓練(本来業務)。
e.嚥下障害者に対するメンデルゾーン手技:✅診療の補助に含まれる(=正答)。嚥下訓練として医師の指示下で行う。
【試験対策ポイント】
ST法42条で「診療の補助」として医師・歯科医師の指示下に行うのは、嚥下訓練・人工内耳の調整・機器を用いる聴力検査・耳型の採型など。言語・構音検査や言語訓練は指示を要しない本来業務で、両者の区別が頻出する。
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