第25回 言語聴覚士国家試験 第151問
言語聴覚障害総論第25回
言語聴覚士法及び言語聴覚士法施行規則において、診療の補助行為として、言語聴覚士が行う行為に含まれるのはどれか。
a.耳型の採型
b.発達障害児の言語検査
c.構音障害者の抵抗運動を伴わない構音検査
d.失語症者に対する呼称訓練
e.嚥下障害者に対するメンデルゾーン手技
1. a,b 2. a,e 3. b,c 4. c,d 5. d,e
正答:2番
解説
■ 正答:2番 — a,e
言語聴覚士法施行規則で「診療の補助行為」として明記されているのは、医師の指示下で行うことができる業務です。耳型採型と嚥下障害に対するメンデルゾーン手技は診療補助行為に該当しますが、言語検査・構音検査・訓練は名称独占であり医師の指示を要しない独立した業務です。
---
【各選択肢の解説】
a.耳型の採型
✅ 正しい。補聴器装用前の耳型採取は医学的診断を伴う行為であり、言語聴覚士法施行規則で明示された診療補助行為です。医師の指示下で行えます。
b.発達障害児の言語検査
❌ 誤り。言語検査は言語聴覚士の専門業務であり、医師の指示を要しない独立した行為です。発達障害の診断は医師が行いますが、言語検査そのものは言語聴覚士の権限範囲です。
c.構音障害者の抵抗運動を伴わない構音検査
❌ 誤り。構音検査は診療補助ではなく、言語聴覚士が独立して実施できる評価行為です。医師の指示がなくても言語聴覚士は構音検査を行うことができます。
d.失語症者に対する呼称訓練
❌ 誤り。失語症訓練は言語聴覚士の専門的業務であり、医師の指示を要しない独立した治療行為です。言語聴覚士が自律的に実施します。
e.嚥下障害者に対するメンデルゾーン手技
✅ 正しい。メンデルゾーン手技(Mendelsohn maneuver)は嚥下障害の治療手技であり、言語聴覚士法施行規則で診療補助行為として明記されています。医師の指示下で実施します。
---
【試験対策ポイント】
診療補助行為 vs 独立業務の区別(重要)
| 行為 | 医師指示の必要性 | 区分 |
|---|---|---|
| 耳型採型 | 必要 | 診療補助行為 |
| 嚥下訓練(メンデルゾーン等) | 必要 | 診療補助行為 |
| 言語検査 | 不要 | 独立業務 |
| 構音検査 | 不要 | 独立業務 |
| 訓練・治療 | 不要 | 独立業務 |
紛らわしい知識:
- 嚥下評価(VE・VF実施)は診療補助行為だが、嚥下訓練指導も診療補助に含まれる
- 耳型採型は「補聴器処方」に関連するため医師の診断領域
- 構音検査・言語検査は「スクリーニング」の段階でも言語聴覚士が実施可能
頻出陥阱:
- 「訓練」という言葉が出ると診療補助と誤認しやすいが、失語症訓練・構音訓練は独立業務