第25回 言語聴覚士国家試験 第151問
言語聴覚障害総論第25回
第25回 言語聴覚士国家試験 第151問(言語聴覚障害総論)の正答は 2 です。言語聴覚士の業務範囲を問う問題である。
問題
言語聴覚士法及び言語聴覚士法施行規則において、診療の補助行為として、言語聴覚士が行う行為に含まれるのはどれか。
a.耳型の採型
b.発達障害児の言語検査
c.構音障害者の抵抗運動を伴わない構音検査
d.失語症者に対する呼称訓練
e.嚥下障害者に対するメンデルゾーン手技
1. a,b 2. a,e 3. b,c 4. c,d 5. d,e
正答:2番
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この問題の正答率(STカコモン利用者の実データ)
初回正答率 67.2%標準
134人の初回解答から算出(2026年10月21日時点)
同じ利用者の2回目以降の解答は除外しています(再挑戦を含めると正答率は実力より高く出るため)。国家試験の公式発表値ではなく、STカコモンで実際に解かれた記録にもとづく数値です。
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解説
■ 正答:2番 — a・e
言語聴覚士の業務範囲を問う問題である。「診療の補助」として医師・歯科医師の指示の下に行う行為に含まれるのは、耳型の採型と嚥下障害者へのメンデルゾーン手技(嚥下訓練)である。検査・言語訓練の多くは指示を要しない本来業務である。該当はa・eで、選択肢2が正答。
【各選択肢の解説】
a. 耳型の採型
✅ 正しい(=正答の一部)。診療の補助に含まれる。言語聴覚士法第42条の「厚生労働省令で定める行為」として言語聴覚士法施行規則第22条に挙げられている。
✅ 正しい(=正答の一部)。診療の補助に含まれる。言語聴覚士法第42条の「厚生労働省令で定める行為」として言語聴覚士法施行規則第22条に挙げられている。
b. 発達障害児の言語検査
❌ 誤り。正しくは、医師の指示を要しない言語聴覚士本来の業務である。
❌ 誤り。正しくは、医師の指示を要しない言語聴覚士本来の業務である。
c. 構音障害者の抵抗運動を伴わない構音検査
❌ 誤り。正しくは、指示を要しない本来業務である。他動運動・抵抗運動を伴う、または薬剤・器具を使用する検査・訓練が診療の補助に当たる(言語聴覚士法施行規則)。
❌ 誤り。正しくは、指示を要しない本来業務である。他動運動・抵抗運動を伴う、または薬剤・器具を使用する検査・訓練が診療の補助に当たる(言語聴覚士法施行規則)。
d. 失語症者に対する呼称訓練
❌ 誤り。正しくは、指示を要しない言語訓練(本来業務)である。
❌ 誤り。正しくは、指示を要しない言語訓練(本来業務)である。
e. 嚥下障害者に対するメンデルゾーン手技
✅ 正しい(=正答の一部)。診療の補助に含まれる。嚥下訓練として医師・歯科医師の指示下で行う(言語聴覚士法第42条)。
✅ 正しい(=正答の一部)。診療の補助に含まれる。嚥下訓練として医師・歯科医師の指示下で行う(言語聴覚士法第42条)。
【試験対策ポイント】
「診療の補助」として医師・歯科医師の指示の下に行う行為は、言語聴覚士法第42条が嚥下訓練・人工内耳の調整を挙げ、同法施行規則第22条が次を定める。
- 機器を用いる聴力検査(一部の簡易な気導検査を除く)・聴性脳幹反応検査・眼振電図検査・重心動揺計検査
- 音声機能・言語機能に係る検査及び訓練のうち、他動運動・抵抗運動を伴うもの、薬剤・器具を使用するもの
- 耳型の採型・補聴器装用訓練
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