第48回 理学療法士国家試験 午後 第37問
理学療法評価学第48回午後
第48回 理学療法士国家試験 午後 第37問(理学療法評価学)の正答は 3 です。厚生省筋萎縮症研究班による機能障害度分類(8段階)では、階段昇降(ステージ1・2)、椅子からの起立(ステージ3)、歩行(ステージ4)、四つ這い(ステージ5)、ずり這い(ステージ6)、座位保持(ステージ7・8)が判定基準に用いられます。
問題
Duchenne型筋ジストロフィーのステージ(厚生省筋萎縮症研究班の機能障害度分類による)で、ステージの定義に記載のない動作はどれか。
- 1. 階段昇降
- 2. 椅子からの立ち上がり
- 3. 膝歩き ✓
- 4. 四つ這い移動
- 5. 座位保持
正答:3番
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解説
■ 正答:3番 — 膝歩き
厚生省筋萎縮症研究班による機能障害度分類(8段階)では、階段昇降(ステージ1・2)、椅子からの起立(ステージ3)、歩行(ステージ4)、四つ這い(ステージ5)、ずり這い(ステージ6)、座位保持(ステージ7・8)が判定基準に用いられます。膝歩き(膝立ち移動)は分類の定義に登場しません。
【各選択肢の解説】
1. 階段昇降
❌ 誤り(=定義に記載がある)。ステージ1は手すりなしで昇降可能、ステージ2は手すりを使えば昇降可能と規定されています。
❌ 誤り(=定義に記載がある)。ステージ1は手すりなしで昇降可能、ステージ2は手すりを使えば昇降可能と規定されています。
2. 椅子からの立ち上がり
❌ 誤り(=定義に記載がある)。ステージ3が「椅子からの起立が可能」で、階段昇降ができなくなった次の段階として位置づけられます。
❌ 誤り(=定義に記載がある)。ステージ3が「椅子からの起立が可能」で、階段昇降ができなくなった次の段階として位置づけられます。
3. 膝歩き
✅ 正しい(=定義に記載がない)。膝立ち位での移動は厚生省分類のどのステージの判定基準にも用いられていません。これが正答です。
✅ 正しい(=定義に記載がない)。膝立ち位での移動は厚生省分類のどのステージの判定基準にも用いられていません。これが正答です。
4. 四つ這い移動
❌ 誤り(=定義に記載がある)。歩行不能となった後のステージ5が「四つ這い可能」です。
❌ 誤り(=定義に記載がある)。歩行不能となった後のステージ5が「四つ這い可能」です。
5. 座位保持
❌ 誤り(=定義に記載がある)。ステージ7が「座位保持可能」、ステージ8が「座位保持不能(常時臥床)」で、最終段階の判定基準です。
❌ 誤り(=定義に記載がある)。ステージ7が「座位保持可能」、ステージ8が「座位保持不能(常時臥床)」で、最終段階の判定基準です。
【試験対策ポイント】
厚生省(現・厚生労働省)筋萎縮症研究班の機能障害度分類は8段階です。
| ステージ | 内容 |
|---|---|
| 1 | 階段昇降可能(手すりなし) |
| 2 | 階段昇降可能(手すり使用) |
| 3 | 椅子からの起立可能 |
| 4 | 歩行可能(独歩で5m以上) |
| 5 | 四つ這い可能 |
| 6 | ずり這い可能 |
| 7 | 座位保持可能 |
| 8 | 座位保持不能(常時臥床) |
移動能力が立位→四つ這い→ずり這い→座位と落ちていく順序で並んでいる、と理解すれば丸暗記が楽になります。Duchenne型筋ジストロフィーは登はん性起立(Gowers徴候)・動揺性歩行・腓腹筋の仮性肥大が特徴で、ステージ5前後で車椅子を導入し、脊柱側弯と呼吸機能低下の管理へ移行します。
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