関係法規 の一問一答
「関係法規」の過去問から作った科目別の一問一答、全30問。1問ずつ・まだ解いていない問題を優先してランダムに出ます。答えだと思う選択肢をタップ→正誤と解説が出たら「次へ」。進捗はこの端末に自動保存されます。
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- 1.病歴
- 2.学歴 ✓
- 3.健康診断等の結果
- 4.犯罪により被害を被った事実
- 5.身体障害、知的障害、精神障害があること
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- 1.特定機能病院 ― 病床数が400以上
- 2.地域医療支援病院 ― 病床数が200以上
- 3.診療所 ― 病床数が19以下
- 4.病院 ― 病床数が20以上
- 5.助産所 ― 病床数が10以上 ✓
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- 1.医療ソーシャルワーカー ✓
- 2.社会福祉士
- 3.精神保健福祉士
- 4.保健師
- 5.介護福祉士
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- 1.国民健康保険法
- 2.言語聴覚士法
- 3.個人情報保護法
- 4.医師法
- 5.医療法 ✓
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正答:5 医療法
医療を受ける者に対し、医療提供にあたって適切な説明を行い、理解を得るよう努めることを定めているのは医療法である(インフォームド・コンセントの理念)。
- 1.勤務先施設長
- 2.都道府県知事
- 3.文部科学大臣
- 4.市町村長
- 5.厚生労働大臣 ✓
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- 1.市区町村長
- 2.都道府県知事 ✓
- 3.厚生労働大臣
- 4.保健所長
- 5.身体障害者更生相談所長
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- 1.言語聴覚士の業務には耳型の採取が含まれている。 ✓
- 2.免許証の再交付申請はできない。
- 3.アルコール依存症の者は欠格事由の対象である。
- 4.言語聴覚士の名簿は各都道府県に備えられている。
- 5.言語聴覚士は福祉専門職の指示に従う。
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- 1.バリアフリー新法(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律)
- 2.障害者差別解消法(障害を理由とする差別の解消の促進に関する法律)
- 3.精神保健福祉士法
- 4.公認心理師法 ✓
- 5.言語聴覚士法
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- 1.外国籍でも取得できる。 ✓
- 2.免許証の再交付は認められない。
- 3.免許の返納先は都道府県である。
- 4.登録事項の変更申請は10日以内である。
- 5.免許証は携帯する義務がある。
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- 1.復唱の回路は読解の回路を含む。
- 2.音読の回路は聴覚的理解の回路を含む。
- 3.書取の回路は読解の回路を含む。
- 4.写字の回路は復唱の回路を含む。
- 5.発話の回路は意味を音声言語化し、発声発語器官で出力する。 ✓
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- 1.死亡した患者の情報も対象である。
- 2.個人情報の利用目的を特定する必要はない。
- 3.個人情報には顔や指紋などの認証データも含まれる。 ✓
- 4.特定機能病院では本人の同意なく個人情報を開示できる。
- 5.個人情報の取り扱いが5,000人以下の事業者は法律の適用対象外である。
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- 1.登録年月日
- 2.本籍地都道府県名
- 3.試験合格の年月
- 4.登録番号
- 5.養成施設名 ✓
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- 1.都道府県知事が免許を交付する
- 2.国家試験の受験回数は制限がある
- 3.免許停止処分は住所地の保険所長が行う
- 4.氏名を変更した場合は30日以内に申請する ✓
- 5.言語聴覚士名簿は各都道府県に備えられている
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正答:4 氏名を変更した場合は30日以内に申請する
言語聴覚士法について、氏名など名簿の登録事項に変更が生じたときは30日以内に名簿の訂正を申請すると定められている。
- 1.資格がなくなれば守秘義務は課せられない。 ✓
- 2.正当な理由があれば守秘義務違反にはならない。
- 3.業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
- 4.被害者からの告訴がないと公訴を提起することはできない。
- 5.守秘義務違反は罰金に処せられる。
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- 1.罰金以上の刑に処せられた者
- 2.言語聴覚士の業務に関し不正の行為があった者
- 3.言語聴覚士の業務に関し犯罪があった者
- 4.日本国籍以外の者 ✓
- 5.麻薬、大麻又はあへんの中毒者
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- 1.患者の氏名
- 2.患者の診療録
- 3.従業員の住所
- 4.死者の情報 ✓
- 5.法人役員の情報
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- 1.医療法 ✓
- 2.医師法
- 3.地域保健法
- 4.健康増進法
- 5.個人情報の保護に関する法律
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- 1.申請は都道府県に行う。
- 2.介護保険給付には予防給付が含まれる。 ✓
- 3.要介護の判定は介護保険審査会で行う。
- 4.第1号被保険者は70歳以上である。
- 5.審査結果に対する再審査請求はできない。
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- 1.言語聴覚士の研究 ✓
- 2.言語聴覚士の職務および専門性
- 3.言語聴覚士と社会との関係
- 4.関連職種関係者との協力
- 5.訓練・指導・援助を受ける人々への接し方
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正答:1 言語聴覚士の研究
日本言語聴覚士協会倫理綱領(2012年)は、職務および専門性、社会との関係、関連職種関係者との協力、訓練・指導・援助を受ける人々への接し方などを定めている。
- 1.義肢装具士法
- 2.言語聴覚士法 ✓
- 3.理学療法士及び作業療法士法
- 4.視能訓練士法
- 5.保健師助産師看護師法
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- 1.人工内耳の調整は、医師または歯科医師の指示のもとに行わなければならない。
- 2.医師、歯科医師その他の医療関係者との緊密な連携を図らなければならない。
- 3.音声機能に障害のある対象児・者に主治の医師または歯科医師がいる場合、その指導を受けなければならない。
- 4.嚥下機能に障害のある対象児・者に主治の医師がいない場合、単独で嚥下訓練を行うことが出来る。 ✓
- 5.対象児・者の福祉関係者との連携を保たなければならない。
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- 1.社会福祉士
- 2.看護師
- 3.理学療法士
- 4.精神保健福祉士
- 5.介護支援専門員 ✓
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- 1.免許に関する変更事項は30日以内に申請する。 ✓
- 2.言語聴覚士の免許証は国家試験合格者に自動的に交付される。
- 3.免許を返納すれば守秘義務はない。
- 4.アルコール依存症者は免許の欠格事由になっている。
- 5.免許を取り消されたときは30日以内に免許証を返納する。
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- 1.免許に関する事項に変更があったときは30日以内に申請する。
- 2.言語聴覚士は名称独占資格である。
- 3.都道府県知事が言語聴覚士免許証を交付する。 ✓
- 4.人工内耳の調整は診療補助業務である。
- 5.守秘義務の違反には50万円以下の罰金の規定がある。
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- 1.言語聴覚士の業務に関し犯罪があった者
- 2.言語聴覚士の業務に関し不正行為があった者
- 3.大麻の中毒者
- 4.科料に処せられた者 ✓
- 5.心身の障害で業務が行えない者
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正答:4 科料に処せられた者
言語聴覚士法では、業務に関する犯罪・不正、麻薬・大麻・あへんの中毒、心身の障害などが欠格事由(相対的欠格事由)として定められている。
- 1.住所
- 2.病歴
- 3.信条
- 4.生年月日
- 5.死亡時刻 ✓
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- 1.失業等給付 ✓
- 2.遺族補償給付
- 3.葬祭料
- 4.傷病補償年金
- 5.通勤災害における給付
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- 1.守秘義務がある。
- 2.名称独占である。
- 3.医療関係者との連携が必要である
- 4.検査結果の診断の権限がある。 ✓
- 5.相対的欠格事由がある。
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- 1.機器を用いる一定の聴力検査
- 2.聴性脳幹反応検査
- 3.耳型の採型
- 4.音声機能に係る検査
- 5.生命維持装置の操作 ✓
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- 1.言語聴覚士名簿には試験の合格年月が登録される ✓
- 2.免許の取り消しができるのは都道府県知事である
- 3.言語聴覚士の業務は独占業務である
- 4.国家試験の受験手数料は未受験の場合は返還される
- 5.再交付を受けた後に失った免許証を発見した場合は返納不要である
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