保健医療福祉 の一問一答
「保健医療福祉」の過去問から作った一問一答、全49問。1問ずつ出るので、答えだと思う選択肢をタップ→正誤判定と正答・解説が出たら「次へ」で次の問題へ。ぜんぶ正解で100%にできるか挑戦しよう。進捗はこの端末に自動保存されます(まとめて見たいときは「一覧で見る」)。
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- 1.ACT
- 2.DHEAT〈Disaster Health Emergency Assistance Team〉
- 3.DMAT〈Disaster Medical Assistance Team〉
- 4.DPAT
- 5.JRAT ✓
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正答:5 JRAT
JRAT(日本災害リハビリテーション支援協会)は、災害時に高齢者・障害者などの生活機能低下を防ぎ、生活の自立を支援するリハビリテーション専門職チームです。
- 1.拡張型心筋症
- 2.間質性肺疾患
- 3.脊髄小脳変性症 ✓
- 4.閉塞性動脈硬化症 ✓
- 5.変形性肘関節症
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- 1.理学療法士が作成することが多い。
- 2.完成後は主治医がモニタリングする。
- 3.作成は全額が介護保険から給付される。 ✓
- 4.プラン作成に利用者の意見は不要である。
- 5.生活全般の解決すべきニーズは第一表に記載する。
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- 1.一般病室
- 2.外来待合室
- 3.機能訓練室
- 4.集中治療室 ✓
- 5.感染症隔離室
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- 1.カドミウム
- 2.鉛
- 3.マンガン
- 4.有機水銀 ✓
- 5.有機リン
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- 1.医学的モデルに基づいた概念である。
- 2.日本からはじまった社会理念である。
- 3.障害者が自己決定権を有することである。 ✓
- 4.福祉サービスを利用せずに生活することである。
- 5.身体機能の改善によって生活を正常化させることである。
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- 1.T字杖
- 2.ウォーカーケイン ✓
- 3.車椅子
- 4.特殊寝台
- 5.移動用リフト
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正答:2 ウォーカーケイン
介護保険の福祉用具貸与のうち、要支援1・2や要介護1の軽度者には原則として車椅子・特殊寝台・移動用リフトなどは給付対象外(例外給付を除く)。
- 1.難病 ✓
- 2.身体障害
- 3.精神障害
- 4.知的障害
- 5.高次脳機能障害
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- 1.高血圧患者の薬物療法
- 2.高齢者の骨折予防指導
- 3.乳癌のマンモグラフィ検診
- 4.脳卒中患者の職場復帰支援 ✓
- 5.インフルエンザワクチンの接種
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- 1.①→②→③
- 2.①→③→②
- 3.②→①→③
- 4.②→③→① ✓
- 5.③→①→②
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- 1.教育 ✓
- 2.人生の質
- 3.バリアフリー
- 4.エンパワメント ✓
- 5.ユニバーサルデザイン
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正答:1・4 教育 / エンパワメント
CBR(地域に根ざしたリハビリテーション)マトリクスは、保健・教育・生計・社会・エンパワメントの5本柱(各5要素)で構成されます。
- 1.総合的な援助の方針 ✓
- 2.生活全般の解決すべき課題〈ニーズ〉
- 3.週間サービスの内容
- 4.サービス担当者会議の要点
- 5.支援経過
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- 1.健常成人 ─────────── 禁煙指導
- 2.脂質異常症患者 ──────── 栄養指導 ✓
- 3.回復期の脳血管疾患患者 ──── 服薬指導
- 4.急性期の脳血管疾患患者 ──── 血圧管理
- 5.生活期の脳血管疾患患者 ──── 運動指導
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正答:2 脂質異常症患者 ──────── 栄養指導
脂質異常症は既に疾患が存在する状態であり、二次予防(疾患の早期発見・進行予防)に該当し、栄養指導はその疾患の進行を予防するための適切な介入です。
- 1.スライディングボード
- 2.移動用リフトの吊具 ✓
- 3.ロフストランド杖
- 4.ベッド用手すり
- 5.歩行器
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- 1.1990年代後半に起こった。
- 2.スウェーデンが発祥である。
- 3.社会的排除への戦略として提唱された。
- 4.障害者の自己決定促進の取り組みである。 ✓
- 5.障害の医学的モデルに基づくものである。
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- 1.医療法
- 2.介護保険法
- 3.健康増進法 ✓
- 4.社会福祉法
- 5.地域保健法
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- 1.一次予防 ―――― 褥瘡対策
- 2.二次予防 ―――― 人間ドック ✓
- 3.二次予防 ―――― ワクチン接種
- 4.三次予防 ―――― 肺がん検診
- 5.三次予防 ―――― 透析患者の運動療法 ✓
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正答:2・5 二次予防 ―――― 人間ドック / 三次予防 ―――― 透析患者の運動療法
人間ドックは疾病の早期発見・早期治療を目的とした検診であり、二次予防(早期発見・早期治療)に該当します。
- 1.浴室段差の解消
- 2.階段昇降機の設置 ✓
- 3.外階段に手すりの設置
- 4.トイレ扉を引き戸に交換
- 5.和式便座を洋式便座に交換
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- 1.自立活動関係教室を設置する。
- 2.発達障害を有する児も在籍する。
- 3.学級編成人数は10名以上である。 ✓
- 4.複数の食形態での食事が可能である。
- 5.ベッドタイプのトイレが併設された学校もある。
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- 1.A型肝炎
- 2.B型肝炎 ✓
- 3.日本脳炎 ✓
- 4.インフルエンザ
- 5.流行性耳下腺炎
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- 1.皿洗い
- 2.ピアノの演奏
- 3.ラジオ体操第1 ✓
- 4.植物への水やり
- 5.子供を抱えながら立つ
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- 1.腰掛便座
- 2.特殊寝台 ✓
- 3.短下肢装具
- 4.シャワーチェア
- 5.携帯用会話補助装置
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- 1.都道府県の窓口で申請する。
- 2.特定疾病に慢性腎不全がある。
- 3.第1号被保険者は75歳以上である。
- 4.介護認定審査会で要介護度を判定する。 ✓
- 5.審査結果に対する再審査請求はできない。
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正答:4 介護認定審査会で要介護度を判定する。
要介護認定は、一次判定(コンピュータ)の後、保健・医療・福祉の専門家からなる介護認定審査会が二次判定で要介護度を最終決定します。
- 1.多発性硬化症
- 2.統合失調症
- 3.腱板損傷
- 4.白内障
- 5.末期癌 ✓
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- 1.高血圧に対する薬物療法
- 2.糖尿病に対する運動療法
- 3.内視鏡検査による胃がん検診
- 4.骨折経験のある高齢者に対する再発予防
- 5.健康な高齢者に対する転倒予防の講演会開催 ✓
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- 1.介護保険法
- 2.健康増進法 ✓
- 3.生活保護法
- 4.障害者総合支援法
- 5.健康日本21(第二次)
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- 1.20歳代
- 2.30歳代
- 3.40歳代
- 4.50歳代 ✓
- 5.60歳代
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- 1.利用者はケアプランの作成にかかる費用の1割を負担する。
- 2.要支援者は介護予防サービスを受けることができる。 ✓
- 3.医療保険加入者は20歳から介護保険料を支払う。
- 4.要支援者は施設サービスを利用できる。
- 5.保険者は厚生労働省である。
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- 1.肺炎
- 2.老衰
- 3.心疾患 ✓
- 4.悪性新生物
- 5.脳血管疾患
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- 1.間質性肺炎
- 2.拡張型心筋症
- 3.脊髄小脳変性症 ✓
- 4.変形性肘関節症
- 5.閉塞性動脈硬化症 ✓
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- 1.医療法 ─── インフォームドコンセント
- 2.介護保険法 ─── 義肢の支給 ✓
- 3.健康増進法 ─── がん検診
- 4.高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律〈バリアフリー新法〉 ─── 車椅子使用者用の駐車場確保
- 5.障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律〈障害者総合支援法〉 ─── 自立生活援助
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正答:2 介護保険法 ─── 義肢の支給
制度の所管を整理:補装具(義肢・装具・車椅子)の支給=障害者総合支援法(補装具費支給)、介護保険は要介護高齢者の介護サービス(福祉用具貸与・住宅改修など)。
- 1.居室の増築
- 2.廊下幅の拡張
- 3.照明器具の変更
- 4.床面材料の変更 ✓
- 5.寝室スペースの増築
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- 1.財源は全て公費で負担される。
- 2.都道府県の担当部署に申請する。
- 3.利用者は自由に事業者を選定できる。 ✓
- 4.第二号被保険者の対象年齢は65歳以上である。
- 5.介護度は介護認定審査会の1次判定で決定される。
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正答:3 利用者は自由に事業者を選定できる。
介護保険制度では、要介護認定を受けた利用者がケアプランに基づき自らサービス事業者を自由に選択・契約できます(措置から契約への転換)。
- 1.車椅子
- 2.歩行器
- 3.スロープ
- 4.体位変換器
- 5.ポータブルトイレ ✓
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正答:5 ポータブルトイレ
介護保険の福祉用具では、直接肌に触れる・再利用しにくい入浴・排泄関連用具は「貸与(レンタル)」ではなく「購入(特定福祉用具販売)」の対象です。
- 1.COPDは特定疾患ではない。
- 2.加入は45歳以上に義務づけられる。
- 3.都道府県の介護保険係に介護認定を申請する。
- 4.要介護認定の区分別支給限度額は同じである。
- 5.要介護度の認定は介護認定審査会で判定される。 ✓
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正答:5 要介護度の認定は介護認定審査会で判定される。
介護保険の要介護認定は、一次判定(コンピュータ)と二次判定(介護認定審査会による審査)を経て市町村が認定します。
- 1.チームのリーダーを務める。
- 2.要介護認定申請の意見書を作成する。 ✓
- 3.栄養指導について管理栄養士に相談する。
- 4.人工呼吸器の設定について医師に相談する。
- 5.福祉用具の貸与についてソーシャルワーカーに相談する。
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- 1.補装具
- 2.相談支援
- 3.自立生活援助
- 4.グループホーム
- 5.ホームヘルプサービス ✓
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- 1.日常生活の自立支援を目的とする。 ✓
- 2.通所介護(デイサービス)との併用はできない。
- 3.事業所には理学療法士を配置しなければならない。
- 4.通所リハビリテーションよりも優先的に利用される。
- 5.事業所にはリハビリテーションを実施するスペースが必要である。
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- 1.看護師
- 2.理学療法士
- 3.作業療法士
- 4.言語聴覚士
- 5.主任介護支援専門員 ✓
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- 1.T字杖
- 2.手すり ✓
- 3.車椅子
- 4.特殊寝台
- 5.移動用リフト
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正答:2 手すり
介護保険の福祉用具貸与のうち、要支援1・要介護1などの軽度者でも原則給付対象となるのは手すり(工事を伴わないもの)・スロープ・歩行器・歩行補助つえです。
- 1.要介護認定の申請は都道府県に対して行う。
- 2.65歳未満では給付を受けられない。
- 3.要介護認定には主治医意見書が必要である。 ✓
- 4.要介護状態区分等は要支援と要介護を合わせて6段階ある。
- 5.ケアプランを作成できるのはケアマネジャーのみである。
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正答:3 要介護認定には主治医意見書が必要である。
介護保険の要介護認定では、認定調査(一次判定)に加えて主治医意見書が必要で、これらをもとに介護認定審査会が二次判定を行います。
- 1.在宅介護を推進する。
- 2.健康の保持や増進に努力する。
- 3.20歳以上の全国民が加入する。 ✓
- 4.高齢者の自己決定権を尊重する。
- 5.ノーマライゼーションを実現する。
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- 1.死亡災害は平成20年以降半減している。
- 2.メンタルヘルス不調による休職者の復職率は10%程度である。
- 3.4日以上の休業事由で最も多いのは、転倒による死傷災害である。 ✓
- 4.体調不良であるが出勤する〈presenteeism〉割合は諸外国に比べて少ない。
- 5.職場における腰痛予防対策指針では重量物の扱いの具体的な記載はない。
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正答:3 4日以上の休業事由で最も多いのは、転倒による死傷災害である。
近年の労働災害統計では、休業4日以上の死傷災害の事故型別で「転倒」が最多を占めており、高齢労働者の増加が背景にあります。
- 1.特定の集団での継続的な治療の観察
- 2.通常行われている治療の効果判定
- 3.2群に分けた治療の前向き比較 ✓
- 4.複数データによる横断的比較
- 5.過去の治療成績間の比較
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- 1.家族による介護
- 2.公設介護施設の建設
- 3.市町村による介護プランの作成
- 4.入所型施設サービス
- 5.予防とリハビリテーション ✓
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- 1.小腸機能障害
- 2.心臓機能障害
- 3.代謝機能障害 ✓
- 4.膀胱機能障害
- 5.呼吸器機能障害
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- 1.第1号被保険者は40〜64歳までが該当する。
- 2.要介護認定の申請は都道府県に対して行う。
- 3.要介護認定の判定の際、主治医意見書は必要ない。
- 4.介護支援専門員は介護サービス計画を作成する。 ✓
- 5.要支援1では地域密着型介護予防サービスの給付はない。
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正答:4 介護支援専門員は介護サービス計画を作成する。
介護支援専門員(ケアマネジャー)は、要介護者のアセスメントに基づき介護サービス計画(ケアプラン)を作成し、サービス事業者との連絡調整を行います。
- 1.悪性新生物 — 心疾患 — 脳血管疾患
- 2.悪性新生物 — 心疾患 — 自殺
- 3.悪性新生物 — 心疾患 — 肺炎 ✓
- 4.悪性新生物 — 脳血管疾患 — 心疾患
- 5.悪性新生物 — 脳血管疾患 — 肺炎
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- 1.筋ジストロフィー
- 2.多発性硬化症
- 3.多発性筋炎
- 4.ポリオ後症候群
- 5.Parkinson病 ✓
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