社会福祉 の一問一答
「社会福祉」の過去問から作った科目別の一問一答、全41問。1問ずつ・まだ解いていない問題を優先してランダムに出ます。答えだと思う選択肢をタップ→正誤と解説が出たら「次へ」。進捗はこの端末に自動保存されます。
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- 1.生活扶助
- 2.住宅扶助
- 3.生業扶助
- 4.葬祭扶助
- 5.相互扶助 ✓
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- 1.埋葬料
- 2.移送費
- 3.出産育児一時金
- 4.傷病手当金
- 5.遺族補償一時金 ✓
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- 1.発達障害の定義
- 2.発達障害者支援センターの設置
- 3.発達障害児の扶養に関する手当 ✓
- 4.発達障害児への教育体制の整備
- 5.発達障害者支援地域協議会の設置
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正答:3 発達障害児の扶養に関する手当
発達障害者支援法には、発達障害の定義、発達障害者支援センターの設置、教育体制の整備、支援地域協議会の設置などが規定されている。
- 1.精神保健福祉手帳の障害等級は1級と2級からなる。
- 2.失語症は身体障害者手帳の対象になっている。 ✓
- 3.療育手帳では重度を「A」としている。
- 4.身体障害者手帳は市町村から交付される。
- 5.音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障害は2級に該当する。
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- 1.生活保護法
- 2.児童福祉法
- 3.健康保険法 ✓
- 4.身体障害者福祉法
- 5.老人福祉法
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- 1.要介護認定の申請先は市町村である。 ✓
- 2.サービスに係る費用の3割は自己負担である。
- 3.要介護認定の代理申請は認められない。
- 4.要介護認定の審査は都道府県知事が行う。
- 5.被保険者は45歳以上である。
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- 1.高齢者の医療の確保に関する法律
- 2.労働災害補償保険法
- 3.発達障害者支援法 ✓
- 4.国民健康保険法
- 5.介護保険法
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- 1.児童手当
- 2.損害保険 ✓
- 3.年金保険
- 4.医療保険
- 5.労働者災害補償保険
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- 1.介護保険の財源は第1号保険者及び第2号保険者の保険料である。 ✓
- 2.介護支援専門員の受験資格には言語聴覚士実務経験がある。
- 3.被保険者は65歳以上の外国人登録をしている人を含む。
- 4.言語聴覚士は介護予防訪問リハビリテーションを行うことができる。
- 5.要介護認定のプロセスでは主治医の意見書の提出が必要である。
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正答:1 介護保険の財源は第1号保険者及び第2号保険者の保険料である。
介護保険の財源は、被保険者の保険料約50%と公費(国・都道府県・市町村)約50%で構成される。
- 1.特定医療の助成対象疾患が指定されている
- 2.所得により自己負担額が定まっている
- 3.就労の支援事業も含まれる
- 4.特定医療費の申請時に指定医の診断書を提出する
- 5.難病患者に指定されると身体障害者手帳が交付される ✓
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- 1.日雇労働者の保険は職域保険である 。
- 2.国民健康保険は地域保険である 。
- 3.地方公務員の保険は地域保険である 。 ✓
- 4.船員保険は職域保険である 。
- 5.組合管掌健康保険は職域保険である。
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- 1.内閣総理大臣
- 2.厚生労働大臣 ✓
- 3.都道府県知事
- 4.市区町村長
- 5.自治会長
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- 1.歯科医師 ― 応招義務
- 2.看護師 ― 診療補助
- 3.社会福祉士 ― 相談業務
- 4.介護福祉士 ― 看護業務 ✓
- 5.助産師 ― 保健指導
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- 1.日常生活用具には貸与がある。 ✓
- 2.補装具費は自立支援医療から支給される。
- 3.補装具費の申請窓口は、身体障害者更生相談所がある。
- 4.補聴器は補装具としての給付対象外である。
- 5.日常生活用具の給付は障害者基本法に基づいて行われる。
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- 1.介護保険法で規定されている。
- 2.介護予防サービスを担当する。
- 3.厚生労働大臣の登録を受けなければならない。 ✓
- 4.介護支援専門員証は更新研修受講によって更新される。
- 5.業務上知りえた秘密を漏らしてはならない。
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- 1.相互扶助 ✓
- 2.公的扶助
- 3.社会保険
- 4.公衆衛生および医療
- 5.社会福祉
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- 1.心理療法を行う。
- 2.地域に対する援助技術である。
- 3.管理的機能は持たない。
- 4.人々の連携と関係性を活用する。
- 5.個人と集団に行う2つの方法がある。 ✓
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- 1.救護施設
- 2.児童養護施設
- 3.婦人保護施設
- 4.養護老人ホーム
- 5.障害者支援施設 ✓
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- 1.視覚障害
- 2.言語機能障害
- 3.平衡機能障害
- 4.遂行機能障害 ✓
- 5.呼吸器機能障害
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- 1.会社員
- 2.船員
- 3.国家公務員
- 4.私立学校教職員
- 5.自営業者 ✓
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- 1.介護保険事業計画は 5 年間を 1 期とする。 ✓
- 2.介護保険は国民の共同連帯の理念に基づく制度である。
- 3.介護保険給付には介護給付、予防給付、市町村特別給付がある。
- 4.市町村は介護認定審査会の判定結果を、申請した被保険者に通知する。
- 5.地域密着型介護サービスには、看護小規模多機能型居宅介護が含まれる。
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- 1.法の下の平等
- 2.生存権の保障
- 3.ノーマライゼーション
- 4.婚姻の制限 ✓
- 5.自己決定の実現
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- 1.調剤薬局
- 2.介護医療院
- 3.有料老人ホーム
- 4.養護老人ホーム ✓
- 5.介護老人保健施設
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- 1.健康保険法
- 2.母子保健法 ✓
- 3.児童福祉法
- 4.発達障害者支援法
- 5.児童虐待の防止等に関する法律
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- 1.食 ✓
- 2.医療
- 3.介護
- 4.住まい
- 5.生活支援
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正答:1 食
地域包括ケアシステムは、高齢者が住み慣れた地域で暮らし続けられるよう支える仕組みで、「医療・介護・予防・住まい・生活支援」の5つの構成要素からなる。
- 1.重度訪問介護
- 2.同行援護
- 3.生活介護
- 4.共同生活援助 ✓
- 5.短期入所
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- 1.認知症高齢者対策が重視されている。
- 2.専門職と住民とによる支援体制になっている。
- 3.住まいに関する支援体制になっている。
- 4.都道府県単位での支援が基盤となっている。 ✓
- 5.自立支援が基本の考えになっている。
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正答:4 都道府県単位での支援が基盤となっている。
地域包括ケアシステムは、高齢者が住み慣れた地域で暮らし続けられるよう、医療・介護・予防・住まい・生活支援を一体的に提供する仕組みである。
- 1.児童発達支援
- 2.児童デイサービス ✓
- 3.医療型児童発達支援
- 4.放課後等デイサービス
- 5.保育所等訪問支援
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- 1.共済組合 ― 弁護士
- 2.国民健康保険 ― 中小企業の従事者
- 3.船員保険 ― 一般乗船者
- 4.組合管掌健康保険 ― 大企業の従事者 ✓
- 5.政府管掌健康保険 ― 国会議員
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- 1.社会福祉
- 2.教 育 ✓
- 3.公衆衛生
- 4.社会保険
- 5.公的扶助
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- 1.公務員は組合健康保険の加入対象である。
- 2.後期高齢者は国民健康保険組合に加入する。
- 3.指定難病患者には公費負担制度がある。 ✓
- 4.医療扶助は現金給付である。
- 5.通勤上の傷病は医療保険の対象である。
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- 1.試験時間を延長する。
- 2.板書内容を写真に撮る。
- 3.キーボード入力を認める。
- 4.読み上げ機能のついた教科書を使用する。 ✓
- 5.漢字の試験以外では、仮名での解答を許可する。
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正答:4 読み上げ機能のついた教科書を使用する。
合理的配慮は、障害のある児童一人ひとりのニーズに応じて、過重な負担にならない範囲で行う個別の変更・調整である。
- 1.介護支援専門員
- 2.介護扶助 ✓
- 3.居宅介護福祉用具購入費の支給
- 4.介護医療院
- 5.介護認定審査会
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- 1.学校
- 2.児童養護施設
- 3.第三次救急医療施設
- 4.裁判所
- 5.市町村、都道府県の福祉事務所 ✓
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- 1.保険者は市町村である 。
- 2.被保険者は 40 歳以上である。
- 3.給付対象者は要介護状態または要支援状態と認定された被保険者である
- 4.介護保険給付には介護給付,予防給付,市町村特別給付がある。
- 5.利用者負担は 3 割である。 ✓
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- 1.更生施設
- 2.授産施設
- 3.介護施設 ✓
- 4.医療保護施設
- 5.宿所提供施設
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- 1.ナショナル・ミニマム
- 2.セーフティ・ネット
- 3.所得格差の拡大 ✓
- 4.社会統合
- 5.経済の安定・成長
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- 1.言語機能の喪失は身体障害者程度等級の4級である。
- 2.身体障害者とは厚生労働大臣から身体障害者手帳の交付を受けた者である。
- 3.盲導犬訓練施設は規定されていない。
- 4.市及び町村には身体障害福祉司を置くことができる。 ✓
- 5.市及び町村は身体障害更生相談所を設けなければならない。
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- 1.乳児とは2歳に満たない児と規定されている。 ✓
- 2.新生児とは出生後28日間を経過していない児と規定されている。
- 3.母子健康手帳は自治体から交付される。
- 4.3歳児健康診査は母子保健法に規定されている。
- 5.出生体重2500g未満の場合、自治体に届け出なければならない。
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- 1.防貧としてのセイフティ・ネット機能
- 2.リスクによる生活の低下を緩和する機能
- 3.国民・住民に対する最低限の生活を保障する機能
- 4.社会連帯機能に基づく自由競争機能 ✓
- 5.所得格差・不平等を是正する機能
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- 1.助産施設
- 2.乳児院
- 3.少年院 ✓
- 4.児童自立支援施設
- 5.母子生活支援施設
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