保健医療福祉 の一問一答
「保健医療福祉」の過去問から作った一問一答、全60問。1問ずつ出るので、答えだと思う選択肢をタップ→正誤判定と正答・解説が出たら「次へ」で次の問題へ。ぜんぶ正解で100%にできるか挑戦しよう。進捗はこの端末に自動保存されます(まとめて見たいときは「一覧で見る」)。
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- 1.グループホーム
- 2.介護老人保健施設 ✓
- 3.地域密着型通所介護
- 4.特別養護老人ホーム
- 5.通所リハビリテーション ✓
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正答:2・5 介護老人保健施設 / 通所リハビリテーション
介護保険法の人員基準において、作業療法士の配置が明文化されているのはリハビリテーションを主目的とする施設・サービスである。
- 1.医療保険
- 2.児童福祉
- 3.生活保護 ✓
- 4.年金制度
- 5.母子保健
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正答:3 生活保護
社会保障制度の分類において「公的扶助」は、生活困窮者に対して国が税財源をもとに最低限の生活を保障する制度であり、その代表が生活保護法に基づく生活保護である。
- 1.就労定着支援事業
- 2.就労移行支援事業
- 3.就労継続支援A型事業
- 4.就労継続支援B型事業 ✓
- 5.自立訓練事業
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正答:4 就労継続支援B型事業
就労継続支援B型は、通常の事業所での雇用が困難で雇用契約に基づく就労が体力的・精神的に難しい者に対して、雇用契約を結ばずに就労の機会や生産活動の場を提供するサービスである。
- 1.難病は含まれない。
- 2.都道府県の窓口に申請をする。
- 3.就労に関するサービスは含まれない。
- 4.介護保険被保険者は介護保険が優先される。 ✓
- 5.サービスを受けるには障害者手帳が必須である。
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正答:4 介護保険被保険者は介護保険が優先される。
障害者総合支援法と介護保険の関係において、65歳以上(または40〜64歳で特定疾病に該当)の介護保険被保険者については、介護保険が優先して適用されることが原則とされている。
- 1.オレンジプラン
- 2.重層的支援体制整備事業
- 3.地域移行・地域定着支援事業
- 4.精神保健医療福祉の改革ビジョン
- 5.精神障害にも対応した地域包括ケアシステム ✓
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正答:5 精神障害にも対応した地域包括ケアシステム
2017年の「これからの精神保健医療福祉のあり方に関する検討会」報告書で打ち出された主要な政策方向性は、精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築(にも包括ケアシステム)である。
- 1.1日8時間を基準とする。
- 2.1年以上の利用はできない。
- 3.利用年齢は18〜65歳である。
- 4.小規模の場合は専従者1名で実施できる。
- 5.大規模の場合は疾患別等診療計画の作成が必要である。 ✓
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- 1.一般病室
- 2.外来待合室
- 3.機能訓練室
- 4.集中治療室 ✓
- 5.感染症隔離室
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正答:4 集中治療室
感染防止の観点から、室内を陽圧(正圧)に管理するのは免疫不全患者を外部の微生物から守るための施設(クリーンルーム・集中治療室・骨髄移植室等)である。
- 1.カドミウム
- 2.鉛
- 3.マンガン
- 4.有機水銀 ✓
- 5.有機リン
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- 1.高齢者の骨折予防指導
- 2.健康高齢者への運動指導
- 3.糖尿病患者への食事指導 ✓
- 4.リウマチ患者への生活指導
- 5.インフルエンザワクチン接種
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- 1.感染予防対策
- 2.避難所の状況把握
- 3.生活不活発病の予防
- 4.避難先での動線の整備
- 5.避難者個々への筋力増強訓練 ✓
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- 1.脳性麻痺
- 2.Parkinson病 ✓
- 3.外傷性頸髄損傷
- 4.ポストポリオ症候群
- 5.Guillain-Barré症候群
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- 1.検察庁
- 2.指定入院医療機関
- 3.精神保健福祉センター
- 4.地方裁判所 ✓
- 5.保護観察所
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正答:4 地方裁判所
心神喪失者等医療観察法(2005年施行)において、重大な他害行為を行った心神喪失者・心神耗弱者の処遇(入院・通院・不処遇)を決定するのは地方裁判所(裁判官と精神保健審判員の合議体)である。
- 1.①→②→③
- 2.①→③→②
- 3.②→①→③
- 4.②→③→① ✓
- 5.③→①→②
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正答:4 ②→③→①
各運動の発端:ノーマライゼーション提唱(②)は1950年代にバンク-ミケルセンがデンマークで開始、IL運動(③)は1960年代にアメリカでエド・ロバーツらが開始、国際障害者年(①)は1981年である。
- 1.移動支援
- 2.施設入所支援
- 3.就労移行支援 ✓
- 4.地域相談支援
- 5.重度障害者等包括支援
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- 1.簡易浴槽
- 2.シャワーチェア
- 3.入浴用介助ベルト
- 4.ポータブルトイレ
- 5.トランスファーボード ✓
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- 1.主な目的は入浴の支援である。
- 2.介護老人保健施設で実施できる。 ✓
- 3.利用期間の上限は6か月である。
- 4.要介護2以上の要介護者が対象である。
- 5.介護保険事業の施設サービスの一つである。
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- 1.就労継続支援A型事業所
- 2.就労定着支援事業所
- 3.障害者就業・生活支援センター
- 4.地域障害者職業センター
- 5.ハローワーク ✓
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- 1.呼吸困難を生じる。
- 2.突然死のリスクが高い。
- 3.歩行開始時に発症しやすい。
- 4.予防のため安静臥床とする。 ✓
- 5.下肢の静脈血栓が原因となることが多い。
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- 1.一上肢を上腕の2分の1以上で欠くもの
- 2.両上肢のすべての指を欠くもの
- 3.両上肢を手関節以上で欠くもの ✓
- 4.一上肢の機能を全廃したもの
- 5.両上肢の機能の著しい障害
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- 1.難病患者 ✓
- 2.発達障害児
- 3.身体障害児・者
- 4.精神障害児・者
- 5.知的障害児・者
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- 1.自死遺族へのグループケア
- 2.住民参加型健康教室の企画
- 3.うつ病パンフレットの全戸配布
- 4.自殺念慮者に対する精神的ケア ✓
- 5.傾聴ボランティア養成講座の開催
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- 1.鑑定医
- 2.検察官
- 3.裁判官
- 4.社会復帰調整官 ✓
- 5.精神保健参与員
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- 1.就労定着支援の対象は就労してから6か月経過した者である。 ✓
- 2.ストレスチェックで高ストレス者に該当した者を対象とする。
- 3.障害者雇用率には障害者手帳を所持しない難病患者が含まれる。
- 4.作業療法士が企業訪問した場合は訪問リハビリテーションで算定する。
- 5.両立支援コーディネーターは支援対象者の代理として関係者と交渉を行う。
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正答:1 就労定着支援の対象は就労してから6か月経過した者である。
就労定着支援は障害者総合支援法に基づき、就労移行支援等を経て一般就労した者を対象に、就労してから6か月後(通常は就労移行支援等の支援終了後6か月経過)を目安に開始される。
- 1.体位変換器は特定福祉用具販売で購入する。
- 2.第2号被保険者の対象に慢性心不全がある。
- 3.介護保険料の支払いは40歳以上が対象である。 ✓
- 4.要介護認定結果は申請から60日以内に通知される。
- 5.訪問リハビリテーションの対象は要介護1以上である。 ✓
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正答:3・5 介護保険料の支払いは40歳以上が対象である。 / 訪問リハビリテーションの対象は要介護1以上である。
介護保険の基本的な制度知識として、保険料は40歳から徴収開始され、訪問リハビリは要介護1以上が対象となる。
- 1.医療
- 2.介護
- 3.社会貢献 ✓
- 4.生活支援
- 5.予防
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- 1.生活ニーズの聞き取り
- 2.避難所責任者との情報共有
- 3.障害者の避難所アセスメント
- 4.廃用症候群の予防のための体操指導
- 5.傷病重症度に応じた治療優先度の判断 ✓
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正答:5 傷病重症度に応じた治療優先度の判断
トリアージ(傷病重症度に応じた治療優先度の判断)は医師・救急救命士など医療の専門家が行うものであり、作業療法士の災害支援の役割には含まれない。
- 1.自治会
- 2.精神科病院
- 3.グループホーム
- 4.介護老人保健施設
- 5.精神保健福祉センター ✓
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正答:5 精神保健福祉センター
精神障害者にも対応した地域包括ケアシステム(精神障害にも対応した地域包括ケアシステム)では、精神保健福祉センターが相談窓口として明記されている。
- 1.地域障害者職業センターで事業主に対する支援を行っている。 ✓
- 2.トライアル雇用は障害種別を問わず雇用期間は3か月である。
- 3.精神障害者雇用トータルサポーターはジョブコーチへの指導を行う。
- 4.就労中の精神障害者の定着支援を目的としてジョブガイダンスが実施される。
- 5.障害者就業・生活支援センターで生活支援に基づいた職業紹介を行っている。
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正答:1 地域障害者職業センターで事業主に対する支援を行っている。
地域障害者職業センター(地職センター)はハローワーク・事業主・障害者本人の三者を対象にサービスを提供しており、事業主への支援(職場環境整備・ジョブコーチ支援等)も明確に業務に含まれる。
- 1.高血糖になる。
- 2.全身浮腫を生じる。
- 3.輸液量を制限する。 ✓
- 4.基礎代謝量は増加する。
- 5.高蛋白の栄養療法にする。
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- 1.利用期間は3年である。
- 2.雇用契約に基づいた就労を提供する。 ✓
- 3.ジョブコーチの配置が義務付けられている。
- 4.利用開始時点の年齢制限は定められていない。
- 5.対象は一般就労を6か月継続している者である。
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- 1.都道府県の窓口で申請する。
- 2.特定疾病に慢性腎不全がある。
- 3.第1号被保険者は75歳以上である。
- 4.介護認定審査会で要介護度を判定する。 ✓
- 5.審査結果に対する再審査請求はできない。
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- 1.障害者基本法
- 2.精神保健及び精神障害者福祉に関する法律〈精神保健福祉法〉 ✓
- 3.障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律〈障害者差別解消法〉
- 4.障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律〈障害者総合支援法〉
- 5.心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律〈医療観察法〉
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正答:2 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律〈精神保健福祉法〉
医療保護入院は精神保健福祉法に規定された入院形態であり、本人の同意なく精神科医の診察と家族等の同意により入院させることができる制度。
- 1.障害を開示して働くことは勧めない。
- 2.作業療法士が患者の就労支援の方針を決定する。
- 3.生活リズムが不安定な患者には精神科デイケア以外の利用は勧めない。
- 4.就労経験のある患者は地域障害者職業センターの職業評価を利用できない。
- 5.就労中の生活に関する問題は障害者就業・生活支援センターに相談できる。 ✓
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正答:5 就労中の生活に関する問題は障害者就業・生活支援センターに相談できる。
障害者就業・生活支援センターは、就労中・就職希望の障害者の就業面と生活面の一体的な支援を提供する機関であり、就労に関する生活問題の相談窓口として活用できる。
- 1.転校は極力避けるように説明する。
- 2.担当医、家族、担当教員と連携を図る。 ✓
- 3.修業年限内に卒業することを最優先する。
- 4.本人よりも親の希望により方針を決める。
- 5.休学中に試験的な登校を行ってはならないと伝える。
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- 1.腎不全
- 2.脳梗塞
- 3.脊髄障害
- 4.三尖弁閉鎖不全 ✓
- 5.心タンポナーデ
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- 1.障害支援区分は6区分ある。
- 2.地域包括支援センターに申請する。
- 3.介護給付の申請に医師の意見書は必要ない。
- 4.家族はサービス利用計画書を作成できない。
- 5.障害区分の認定有無に関係なく訓練等給付に申請できる。 ✓
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- 1.肺がん予防のための禁煙指導は特異的2次予防である。
- 2.保健指導では生活習慣病の改善のために行動変容を促す。 ✓
- 3.健康日本21(第二次)では心の健康の目標値が設定されていない。
- 4.ポピュレーションアプローチでは個人への働きかけに重点が置かれる。
- 5.ヘルスプロモーションとは誰でも病院に受診することができる過程のことである。
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正答:2 保健指導では生活習慣病の改善のために行動変容を促す。
保健指導は生活習慣病の予防・改善を目的とし、食事・運動・喫煙等の生活習慣の行動変容を促すことを中心的な活動としています。
- 1.裁判官が処遇を申し立てる。
- 2.対象行為に窃盗が含まれる。
- 3.対象者の社会復帰の促進が目的である。 ✓
- 4.入退院の処遇は簡易裁判所で判断される。
- 5.社会復帰調整官は指定入院医療機関の退院決定時から対象者と関わる。
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- 1.就労移行支援
- 2.就労継続支援A型
- 3.就労継続支援B型
- 4.就労定着支援 ✓
- 5.生活訓練
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- 1.間質性肺炎
- 2.拡張型心筋症
- 3.脊髄小脳変性症 ✓
- 4.変形性肘関節症
- 5.閉塞性動脈硬化症 ✓
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正答:3・5 脊髄小脳変性症 / 閉塞性動脈硬化症
介護保険法における特定疾病は、40〜64歳の第2号被保険者が介護保険を利用できる対象疾患(16疾患)として定められています。
- 1.座位保持椅子 ✓
- 2.側弯矯正装具
- 3.電動車椅子(リクライニング・ティルト式普通型)
- 4.歩行器(六輪型)
- 5.ロフストランドクラッチ
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- 1.日中に限定した支援を行う。
- 2.医療機関内でのみ援助を行う。
- 3.利用者の入院治療を推奨する。
- 4.精神障害が軽度な患者が対象である。
- 5.チームでのケアマネジメントを行う。 ✓
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正答:5 チームでのケアマネジメントを行う。
ACT(Assertive Community Treatment:包括型地域生活支援)は、重症精神障害者が地域で生活できるよう、精神科医・看護師・PSW・OT等の多職種チームが24時間・365日の危機対応を含めて直接支援を提供するモデルである。
- 1.財源は全て公費で負担される。
- 2.都道府県の担当部署に申請する。
- 3.利用者は自由に事業者を選定できる。 ✓
- 4.第二号被保険者の対象年齢は65歳以上である。
- 5.介護度は介護認定審査会の1次判定で決定される。
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正答:3 利用者は自由に事業者を選定できる。
介護保険制度は利用者の選択と自立支援を基本理念としており、利用者が自らのニーズに合った事業者・サービスを自由に選択できる「利用者主体」の仕組みが根幹。
- 1.障害者基本法
- 2.精神保健及び精神障害者福祉に関する法律〈精神保健福祉法〉 ✓
- 3.障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律〈障害者差別解消法〉
- 4.障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律〈障害者総合支援法〉
- 5.心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律〈医療観察法〉
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正答:2 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律〈精神保健福祉法〉
措置入院は自傷他害のおそれがある精神障害者を都道府県知事(政令指定都市市長)の権限で強制入院させる制度であり、精神保健福祉法第29条に規定される。
- 1.設置主体は国である。
- 2.福祉用具を販売する。
- 3.24時間体制で業務を行っている。
- 4.業務内容には高齢者の権利擁護を含む。 ✓
- 5.人員基準の3職種に作業療法士が含まれる。
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正答:4 業務内容には高齢者の権利擁護を含む。
地域包括支援センターの4つの業務のひとつが「権利擁護業務」であり、高齢者虐待防止・成年後見制度の活用支援・消費者被害防止が含まれる。
- 1.COPDは特定疾患ではない。
- 2.加入は45歳以上に義務づけられる。
- 3.都道府県の介護保険係に介護認定を申請する。
- 4.要介護認定の区分別支給限度額は同じである。
- 5.要介護度の認定は介護認定審査会で判定される。 ✓
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正答:5 要介護度の認定は介護認定審査会で判定される。
介護保険の要介護認定プロセスにおいて、認定調査・主治医意見書をもとに介護認定審査会が要介護度を判定し、最終的に市町村が認定する。
- 1.妻に精神科の受診を勧める。
- 2.近隣の入所施設の空き情報を伝える。
- 3.患者へ妻に甘えすぎないように話す。
- 4.訪問介護事業所に利用開始を依頼する。
- 5.ケアマネージャーに妻の状況を報告する。 ✓
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正答:5 ケアマネージャーに妻の状況を報告する。
介護者の疲弊(介護燃え尽き)はケアチーム全体で対応すべき問題であり、担当ケアマネージャーへの報告が最初の適切な対応である。
- 1.ライフスタイル
- 2.介護保険制度 ✓
- 3.教育歴
- 4.生活感
- 5.趣味
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- 1.介護給付
- 2.訓練等給付
- 3.自立支援医療
- 4.補装具の給付
- 5.日常生活用具の給付・貸与 ✓
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- 1.ポータブルスプリングバランサー ✓
- 2.キーボードカバー付きパソコン
- 3.シャワーチェアー
- 4.ポータブルトイレ
- 5.歩行器
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- 1.自動排泄処理装置の交換可能部分
- 2.据置型トイレ用手すり ✓
- 3.入浴補助用具
- 4.簡易浴槽
- 5.腰掛便座
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- 1.入院早期から家屋評価を行う。 ✓
- 2.介護保険を利用し、福祉用具をレンタルして外泊訓練を行う。
- 3.在宅ケアスタッフへの情報提供は、簡潔にするためになるべく略語を用いる。
- 4.訪問リハビリテーションスタッフに、病院で行っているリハビリテーション内容を継続するよう申し送る。
- 5.生活行為向上マネジメント〈MTDLP:management tool for daily life performance〉を用いて入院生活環境のアセスメントを行う。
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- 1.要介護認定の申請は都道府県に対して行う。
- 2.65歳未満では給付を受けられない。
- 3.要介護認定には主治医意見書が必要である。 ✓
- 4.要介護状態区分等は要支援と要介護を合わせて6段階ある。
- 5.ケアプランを作成できるのはケアマネジャーのみである。
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- 1.障害程度区分が示されている。
- 2.難病は障害者の範囲に含まれている。 ✓
- 3.在宅介護の対象に精神障害は含まない。
- 4.実施主体は都道府県に一元化されている。
- 5.電動車椅子は日常生活用具支給の対象となる。
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- 1.リワーク ―――――――― ハローワーク
- 2.職業準備支援 ―――――― 地域障害者職業センター ✓
- 3.職場適応訓練 ―――――― 精神保健福祉センター
- 4.トライアル雇用 ――――― 障害者就業・生活支援センター
- 5.ジョブガイダンス ―――― 地域包括支援センター
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正答:2 職業準備支援 ―――――― 地域障害者職業センター
地域障害者職業センターは障害者の職業的自立を支援する公的機関であり、職業準備支援・職業評価・ジョブコーチ(職場適応援助者)支援等を実施する。
- 1.2020年を目途に整備を進めている。
- 2.地域差をなくし、画一的なシステムを構築することを目的としている。
- 3.障害者福祉センターはこのシステムの中核的機関として設置されている。
- 4.住まい・医療・介護・予防・生活支援の一体的な提供を目的としている。 ✓
- 5.NPO、ボランティア、民間企業等の多様な事業主体が参画するシステムである。 ✓
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正答:4・5 住まい・医療・介護・予防・生活支援の一体的な提供を目的としている。 / NPO、ボランティア、民間企業等の多様な事業主体が参画するシステムである。
地域包括ケアシステムのキーワード:「2025年目途・住まい医療介護予防生活支援の5要素・地域の特性に応じた構築・多様な主体の参画・中核は地域包括支援センター」。
- 1.リワーク ─────── ハローワーク
- 2.ジョブコーチ ───── 地域障害者職業センター ✓
- 3.職場適応訓練 ───── 保健所
- 4.トライアル雇用 ───── 地域包括支援センター
- 5.ジョブガイダンス ──── 障害者就業・生活支援センター
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- 1.環境調整は行わない。
- 2.病棟での訓練は行わない。
- 3.昭和60年に制度化された。
- 4.家庭復帰の推進を目標とする。 ✓
- 5.作業療法士の人員配置基準はない。
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- 1.検察官
- 2.裁判官 ✓
- 3.都道府県知事
- 4.保護観察所長
- 5.精神保健福祉士
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正答:2 裁判官
医療観察法(心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律)では、処遇(入院・通院・不処遇)の決定を裁判官と精神保健審判員(医師)が合議で行う。
- 1.移動式リフトの吊り具
- 2.簡易浴槽
- 3.腰掛便座
- 4.体位変換器 ✓
- 5.入浴補助用具
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